少額短期保険
とは

保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が短期の保険の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられています。

保険金額に関する制限(上限)について

少額短期保険業においては、次のとおり、保険の区分に応じて1被保険者についての保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。

1.死亡保険300万円以下
2.医療保険(傷害疾病保険)80万円以下
3.疾病等を原因とする重度障害保険300万円以下
4.傷害を原因とする特定重度障害保険600万円以下
5.傷害死亡保険傷害死亡保険は、300万円以下
(調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円)
6.損害保険1,000万円以下
7.低発生率保険(※1)1,000万円以下

※1 低発生率保険について
低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く)をいいます。

保険期間に関する制限(上限)について

少額短期保険業においては、次のとおり、保険期間に上限が設けられています。

1.死亡保険、医療保険(傷害疾病保険)1年
2.損害保険2年

保険契約者保護のしくみ

生命保険業免許、損害保険業免許の対象となる保険商品については、保険契約者保護のしくみとして、それぞれ「保険契約者保護機構」が設けられていますが、少額短期保険業はこの制度の対象外となっています。