少額短期保険
とは
保険金額に関する制限(上限)について
少額短期保険業においては、次のとおり、保険の区分に応じて1被保険者についての保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。
1.死亡保険 | 300万円以下 |
2.医療保険(傷害疾病保険) | 80万円以下 |
3.疾病等を原因とする重度障害保険 | 300万円以下 |
4.傷害を原因とする特定重度障害保険 | 600万円以下 |
5.傷害死亡保険 | 傷害死亡保険は、300万円以下 (調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円) |
6.損害保険 | 1,000万円以下 |
7.低発生率保険(※1) | 1,000万円以下 |
※1 低発生率保険について
低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く)をいいます。
保険期間に関する制限(上限)について
少額短期保険業においては、次のとおり、保険期間に上限が設けられています。
1.死亡保険、医療保険(傷害疾病保険) | 1年 |
2.損害保険 | 2年 |
保険契約者保護のしくみ
生命保険業免許、損害保険業免許の対象となる保険商品については、保険契約者保護のしくみとして、それぞれ「保険契約者保護機構」が設けられていますが、少額短期保険業はこの制度の対象外となっています。