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新型コロナウイルス感染症における入院給付金等の特別取扱いの終了について
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心からお見舞い申し上げますとともに、罹患された皆さまの一日も早いご快復をお祈り申し上げます。
当社では、2020年8月に開業して以来、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等のお支払対象とする特別扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施しており、2022年9月26日以降は、「重症化リスクの高い方」を対象に「みなし入院」の取り扱いを継続しております。
今般、2023年5月8日(月)以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更されるとの政府公表を踏まえ、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更された場合には、2023年5月8日(月)以降の「みなし入院」の取扱いを終了いたします。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方におかれましては、2023年5月8日以降もご請求いただけます。
□新型コロナウイルス感染症と診断された場合のみなし入院の適用範囲
(※)「重症化リスクの高い方」とは、「①65歳以上の方」「②入院を要する方」「③重症化リスクがあると医師が診断し、かつ、新型コロナ治療薬の処方又は酸素投与された方」「④妊娠中の方」です。
□ご請求にあたってのお願い
当社では、My HER-SYSの療養証明書機能(診断年月日が記載された画面)を、ご請求時の必要書類としておりますが、厚生労働省からの発表によると、My HER-SYSの療養証明書機能は、2023年5月7日までに保健所に発生届出・入力されている場合には、同年9月末まで利用可能です。同年10月以降の利用については未定となっております。
医療機関・保健所の負担軽減に配慮していく観点から、My HER-SYSの療養証明が利用可能な9月末までに療養証明書画面を取得いただき、早期のご請求へのご協力をお願い申しあげます。
□「みなし入院」の取扱い開始の経緯と取扱い終了の理由
入院給付金は本来、「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での療養が困難であり、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」という条件を全て満たすことによってお支払いすることになっております。
当社の開業当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができない状況が発生した結果、宿泊療養・自宅療養が行われることになりました。宿泊施設や自宅での療養は、約款の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客様保護の観点から、約款の柔軟な解釈・適用により、「入院」と同等に取り扱う(みなす)特別取扱いを開始しました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の発症状況が変化し、必ずしも入院を必要としない軽症・無症状の方が多くなったことから、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022年9月26日以降、重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。こうした状況変化を踏まえ、2022年9月26日以降は、重症化リスクの高い方の宿泊療養・自宅療養を「みなし入院」による入院給付金のお支払対象とする見直しを行いました。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「5類感染症」に位置づける、との方針が政府から示されたことで、2023年5月8日(月)からは季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、新型コロナウイルス感染者は入院勧告・措置の対象ではなくなることから、2023年5月8日以降に診断された場合のみなし入院の取扱いを終了いたします。
※上記内容は2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更が予定どおりに実施されることを前提としております。今後、政府方針に変更があった場合には、改めて当社HP等でお知らせいたします。