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新型コロナウイルス感染症 宿泊療養・自宅療養(みなし入院)による入院給付金のお取扱いについて
この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心からお見舞い申し上げます。
当社では、2020年8月に開業して以来、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等のお支払対象とする特別取扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施しております。
今般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されたこと等を踏まえ、2022年9月26日(月)以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払対象について以下のとおりとします。
<「みなし入院」による入院給付金等のお支払対象>
2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠されている方
なお、全国的に現状の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます)上の運用が変更される2022年9月25日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、重症化リスクの高い方に限らず、これまで通りの対応を継続します。
□「みなし入院」の取扱いを開始した経緯と今回対応の理由
入院給付金は本来、「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での療養が困難であり、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」という条件を全て満たすことによってお支払いすることになっております。
当社の開業当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができない状況が発生した結果、宿泊療養・自宅療養が行われることになりました。宿泊施設や自宅での療養は、約款の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客様保護の観点から、約款の柔軟な解釈・適用により、「入院」と同等に取り扱う(みなす)特別取扱いを開始しました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の発症状況が変化しつつあり、必ずしも入院を必要としない軽症・無症状の割合が高まっている状況にあります。更に、今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022年9月26日以降、全国一律に重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。こうした状況変化を踏まえ、今後は、重症化リスクの高い方の宿泊療養・自宅療養を「みなし入院」による入院給付金のお支払対象とすることとします。
なお、今後、発生届の対象とならない方につきましては、入院の必要性(入院が必要な状態にあるか)や今般の政府における措置等に鑑み、「みなし入院」のお支払いの対象外となります。
※上記内容は9月9日時点の情報であり、今後法令の改正等がなされた場合には必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。